こんにちは。院長の戸嶋です。
短い秋が終わり冬が近づいてきて年末も近くなってきました。そこで、今回は年末年始に関係する医療費控除についてです。
矯正治療は自費診療になることが多く、年間10万円以上の金額がかかることがほとんどです。
しかし、医療費控除を行うことでその負担を軽減することができます。
医療費控除とは、自分自身や家族のために、1年間に10万円以上の医療費を支払った場合、確定申告をすることで納めた税金(所得税・住民税)が還付される制度です。
①矯正治療で支払った治療費
*歯ブラシや歯磨き剤などの歯科衛生用品は対象外です
②通院のための交通費 (バスや電車など公共交通機関やタクシー代)
*自家用車のガソリン代、駐車場代は対象外です
*デンタルローンも控除の対象になりますが、手数料や利子は対象外です
申告の際に必要な書類や、医療機関から受け取った領収書、通院の際にかかった経費の領収書などは、大切に保管しておきましょう。
確定申告する人の総所得金額に左右されてしまいますが、所得税還付金と住民税の減税を合わせると治療費の10%から50%程度還ってくることになりますので、大変お得な制度になっていますのでぜひご利用ください。上記の計算は簡略化していますので、実際には保険金やふるさと納税等の影響により返ってくる額は減ってしまうこともありますので、あくまでに参考にしていただければと思います。
詳しくは国税庁HPをご参照ください。
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つみき矯正歯科稲毛